奈良県職員が多数通勤手当不正受給をしていたというネット記事を見て、やってた人は横領罪に該当するって言われてたけど、これは県職員だから?
会社によっては、通勤手当を支給するけどその使用用途は自由ですって会社も有る訳じゃん?
だから定期券買わずにモバイルSuicaとかで乗る人もいる訳だし
ただし、申請した通勤手段以外で事故に遭っても労災は認められないよって話な訳で
あと、電車乗らずに駅ナカ使う為に定期券で入出場するのはアウトなんだね、知らんかったわ
西大寺はそういう利用が多そうだけど、本来は駅員に言って入場証明みたいなものを受けてから利用するべきなのか