すみません間違えました
これの事ですね

精神障がい者は、週の労働時間が30時間以上の場合は1カウント、短時間労働(週の労働時間が20~30時間未満)の場合は0.5カウントとなります。

なお、現在は、精神障がい者の短時間雇用の0.5カウントを1カウントにする特例措置が設けられています。対象者は、精神障がい者である短時間労働者で、新規雇入れから3年以内、または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内となっており、令和5年3月31日までに雇入れられる場合、精神障がい者1人に対して1カウントされることになります。