>>47
もし、傷病手当金の事を書いているんだったら
・現在、社保加入中
・職場に休職制度がある、もしくは勤続1年以上ある
・医者が労務不能と診断した
・前回の鬱休職の後、完治して、通院も投薬も受けていない期間が
 3〜5年以上ある
(要するに、病名は同じだけど、病気としては別なら支給対象。
前回の病気は完治して、あらためてかかった別の病気、と医師が診断すれば
傷病手当金の支給対象になる。繰り返すけど傷病手当じゃなく傷病手当金ね)

上記の条件を満たせば、傷病手当金の受給はできると思う
ただし健保によって細かい規定は違うから、そのあたりは自分で確認して