>>483
何度も既出だけど
https://toyokeizai.net/articles/-/216728?page=3

不適切な補助金受け取りは会計監査では見抜けない

さらに、営利法人によるA型には別の問題もある。
株式会社がA型を運営するためには、新たに子会社を設立し、そこで障害者を雇う必要がある。
このルールを設けているのは、補助金を親会社の業務に流用されないようにするためと推察される。

加えて、厚労省が給付費の障害者給与への充当を禁止したこともすでに述べたとおりである。
しかし、こうしたA型への規制強化策も資本関係のある株式会社同士であればいくらでも抜け道はあるため、効果は薄い。

たとえば、親会社がA型を運営する子会社に架空の発注をして子会社の事業収入を意図的に増やして障害者給与を支払ったうえで、
残った利益を親会社に配当として環流させた場合、会計監査だけでは税金の不適切な使い方を見抜けない。
営利法人の会計において補助金は「雑収入」の扱いになるためである。

厚労省は直ちに営利法人のA型への参入を全面的に禁止するか、A型を運営する営利法人に対して業務監査を行う監査人の配置を義務づけるかいずれかの策を講じる必要があるだろう。