>>91
そのとおり、退職日を有休にしても傷病手当金に影響は無い
ただ、在職中の傷病手当金の申請を
「〜5/26」で切って、退職後の申請を「6/1〜」で始めると
「継続してない」ことになって退職後の支給が打ち切りになるので
有休休暇分は不支給になるのを承知で申請期間に入れないといけないよ