>>88
退職後に働き始めたことで、前職での傷病手当金は終了したよ
「休職から同じ職場に復職して、また休職になった」のなら
1年半以内なら何度でも受給できるけど
退職したら、継続してずっと労務不能でないと受給資格は無い
就職したらそこで終わり
初回から1年半経ってなくても同一傷病では受給できないよ

関係無いけど、日曜日から働き始めるって変わった所だね
どんな仕事?