いつからかはわからないけど、この前の3月までは、病気を理由とした退職者(特定理由離職者)でも、失業手当の給付日数が特定受給資格者と同じ日数に増える暫定措置があったみたいね。

で、この4月からはそれがなくなったと。

傷病手当金を貰い始めて半年になる来月末に退職することにしたんだけど、上記のことを知って3月末までに退職しとけば良かったと激しく後悔した。90日と180日の差はでかいよ…

今までこういうスレを見たことはなかったけど、見てたらそんな情報も知れてたのかなぁと思って過去1年分のスレを見てみたけど、全く話題になってなくて、ちょっと気が紛れた

手帳もらって就職困難者になる人が多いから関係ないのかな

平成28年度末(29年3月末)までの暫定措置
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000111644.pdf

平成29年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000162855.pdf