>>307
傷病手当金の再受給について。

私は現在、うつ病で休職中の者です。
以前に、傷病手当金を18ケ月支給してもらいました。第一回目は、H22年10月24日?H24年3月10日まで。
傷病名は、自律神経失調症にて申請。
今だに体調が悪く、週一で病院へ通院中です。病院の先生に聞いた所、傷病名を変更すると、
再び傷病手当金を受給出来るとの事で、第二回目の傷病手当金の申請をした所、不支給通知書が届きました。
傷病名は、うつ病にて申請しました。
受給出来ると聞いていたので、正直安心はしていたのですが、不支給だったため、社会保険審査官に審査請求をしました所、
色々な書類や資料請求等で、再審査するのに、4?5ケ月かかると言われ、愕然としました。

ー割愛ー

@厚生労働省での最終尋問までの経験者です。

納得行かないも何も…。同じ症状が続いていて就労できず、1年半手当貰って時間切れ。
そもそも、傷病手当金に再支給制度はありません。
同一傷病、もしくは因果関係がある傷病では、社会的治癒の状態にならない限りは永久に支給されません。

社会的治癒とは、一定期間※、正常に就労した実績があり、かつ医師より投薬や治療を受けていない。
※一定期間とは、一般疾患でも最低1年、慢性疾患や、精神疾患なら最低3年は経過しないと認められません。

あと、社会保険審査官の審査は、まだ第一次の再審です。単独審査官による判定。ここまで3〜6か月。
ここで不支給処分がくだると、処分を知った日から60日以内に、今度は厚生労働省社会保険審査会(社会保険審査調整室)に対し、
不服申立ができます。不服申立が来てから、再度内容を審査されますが、再審の大半は棄却されます。
現処分がかわる可能性がある場合には、必ず呼び出しによる尋問が行われます。(最高裁で尋問開廷となるのに近いレベルです。)
不服申し立て〜棄却または尋問決定まて、3〜6か月。大変狭き門で、尋問に至るケースは、不服申し立ての半分にも及びません。
審議は複数の審査官による合議制で行われ、保険者や、事情に精通した専門家なども呼ばれます。
一件あたり2〜30分の時間が取られます。

異議申立〜不支給処分〜再審とまでを考えるなら、軽く1年〜はかかります。