>>27
補足
ただし、有休を「4/28〜30」でとった場合に
傷病手当金の申請を「4/1〜27」で申請して、退職後の分を「5/1〜」で申請すると
「傷病が継続してない」ことになるので、支給は打ち切られる
退職日を有休にするなら、有休の日も含めて申請期間に入れておかないといけないよ