>>19
違うよ
有休消化はどこでもいい
4/30が退職日として、4/3〜5を使ってもいいし、4/28〜30を使ってもいい
でも4/30までの傷病手当金申請は、4/30以降にしかできない

医者に書類記入してもらいに受診するのが4/30以降でないといけない、ということなので
会社に提出するのはそれ以降、健保に提出するのはもっと後になる
つまり退職日までの申請は、退職してからやる