採択から12ヶ月後に交付申請をして、交付決定されたら、遅れた理由が色々あるから、事後報告出して期間の延長してもらって、新築建てる時間を稼ごうと思っていた。不測の事態の事後報告による期間の延長の申請は、事故が起こった時にいつでもできる。しかし交付申請時に事故がわかっていて期間延長が必要な場合の申請の締め切りは、交付申請の締め切りと同じ、交付申請の締め切りになるから、つまりあと3週間ないんだけど、交付決定されてからしか事後報告は提出できないから、2週間くらいで交付決定されないと事実上間に合わないっていう計算になる。
 採択から14ヶ月目が実績報告の期限だけど、その3日前に交付決定されたとかってあるけど、そういう人は事故報告で期間の延長してもらって、事業に着手&完了しているっていう理解でいいの?
 交付申請段階で、それでも採択から14ヶ月目に終わるスケジュールで、実施計画建て直して提出って言われたからそうしたんだけど、明らかに新築が1ヶ月でたつわけないし、この時点でどう見ても事故報告必要だったんだから、締め切りに間に合わなかったと捉えられるのか、不自然でも交付決定の後で事故報告をして承認されるのか。。どうなるんだろう
っていうお話です。意味わかったかな?