なんで日本のウィスキーだけこんな基準が緩いのかと思ったけど酒税法上の定義がそのまま根拠になってるんだな
紛い物を含めあるとあらゆるウィスキーっぽいものを徴税対象にできるように網を広げまくった酒税法をそのまま持ってきたらそりゃこうなるか
売ってる方も、曲がりなりにもウイスキーとして税も納めてるのにウイスキーを名乗って何が悪いっていう理屈はいちおう成り立つな