>>66
障害年金? 社労士使って落ちたんだろ。無理
社労士さんが今の事業所に「今ここで働いているこの人、仕事できてますか?」と聞いて
「皆勤賞です。一般就労の車運転の仕事も紹介しています」って答えてたら
社労士さんは役所への書類に「事業所からこいつへの年金の必要ないって言われました」と書くぞ
お前は社労士を憎んでるかもしれんが、悪いのはお前自身

障害厚生年金3級を受給するには、主に「初診日」「保険料納付」「障害の程度」の3つの要件を満たす必要があります。
• 初診日要件: 初めて医師の診察を受けた日に厚生年金に加入していること。国民年金加入中の初診では3級は対象外となります。
• 保険料納付要件: 加入期間の3分の2以上が納付または免除されていること、あるいは直近1年間に未納がないこと。
• 障害の状態: 障害認定日等において「労働に著しい制限を受ける」程度であり、就労制限や配慮が必要な状態であること。