飛び込みなどで生じた損害賠償請求は遺族が相続放棄すれば問題ないって意見があるけど、心療内科への通院歴があって親と同居している人の場合は遺族が監督義務者と看做されて直接損害賠償を請求される可能性があるので、特に精神障害者手帳を持っている人は留意しておいた方がいい。