第4 既に障害給付等を受給している者への対応
(1) ガイドライン施行時において、 障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1
に示す給付を受給している者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを
最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が額改定請求をした場合等を
除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。
(2) 既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイド
ライン施行前の認定も障害認定基準及び認定医の医学的知見に基づき認定さ
れたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない場
合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とす
る。
(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と「日
常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の
情報で総合判断する。