>>324
対象:平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給してた世帯 ※ただし、平成30年以降の期間は、一定期間入院・入所されてた方、障害のある方で加算が算定されてた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。

だって