1. 訪問看護師側の行為が犯罪になる可能性
書き込み内容が事実である場合、看護師の行為は以下の罪に抵触する可能性があります。
・住居侵入罪(刑法130条):居留守を使っている(=入室を拒否している)ことが明らかな状況で、無理にドアを叩いたり蹴ったりして居座り続ける行為。
・器物損壊罪(刑法261条):ドアを蹴って傷をつけたり、凹ませたりした場合。
・強要罪(刑法223条):暴力的な言動(ドアを蹴る、大声で怒鳴るなど)によって、義務のない面会を無理やり行わせた場合。
・補足: 訪問看護には安否確認の側面もありますが、通常は「ドアを蹴る」といった暴力的な手段は認められません。

2. 投稿者(書き込んだ人)が罪に問われる可能性
もしこの内容が**「作り話」**であり、特定の訪問看護ステーションや個人を特定できる形で投稿されていた場合、投稿者が以下の責任を問われる可能性があります。
・名誉毀損罪(刑法230条):「ドアを蹴るような暴力的な看護師がいる」という情報を流し、その事業所の社会的評価を下げた場合。
・業務妨害罪(刑法233条):嘘の書き込みによって、その訪問看護ステーションの業務を混乱させた場合。

3. この書き込み自体の違法性
掲示板にこのような体験談を書くこと自体は、直ちに犯罪になるわけではありません。しかし、以下の場合は法的リスクが高まります。
・実名や事業所名を伏せ字なしで書いている:特定の個人・団体への攻撃とみなされます。
・虚偽の内容で他人をおとしめる意図がある:嫌がらせ目的のデマは処罰の対象になります。

結論とアドバイス
もしあなたがこの投稿の当事者(林部さん)であり、実際に被害を受けているのであれば、それは適切な看護サービスとは言えず、自治体の相談窓口や警察に相談すべき案件です。
逆に、この投稿を見て「この看護師はひどい」と特定しようとしたり、SNSで拡散したりする場合は注意が必要です。情報の真偽が不明な状態で拡散に加担すると、意図せず名誉毀損に巻き込まれるリスクがあります。