「B型作業所」と「ナイトケア(夜間デイケア)」は条件を満たせば、同じ日に利用することが可能です。条件は下記のとおり

①時間帯が重ならないこと
同一時間帯において、異なる制度の公的給付を重複して受けることはできない。
(=同じ時間帯に「福祉サービス」と「医療サービス」を両方算定するのはNG)

② 自治体(障害福祉サービス費の支給決定権者)および医療保険者(ナイトケア算定内容の審査主体)の判断

障害福祉サービス費や医療費の請求は自治体や保険者を経由して行われるため、
自治体によっては次のように独自のルールを設けている場合があります

「同日にB型作業所とナイトケア利用はできません」と一律で制限している

「時間帯が異なれば可能」としている(多くの自治体はこちら)


このため、法律(障害者総合支援法・医療保険法)で直接禁止されているわけではないが、厚生労働省通知の「重複給付禁止」の原則に基づき、自治体が運用上の判断として制限している場合があります。