>>217
おっしゃるとおりなんだけど、病院と薬局のその月の最終利用日が終わるまで訪問看護事業所は私に対して料金を請求してはいけないんだそうで
だから10/3〜10/29の間に訪問看護を利用した料金は病院・薬局の2回分の料金が請求された後で初めて請求される
国はそんなルール定めてないようなのでおそらく病院の方針