2025年6月1日から、企業に対する熱中症対策の義務を定めた改正労働安全衛生規則が施行されました。これにより、一定の条件下で働く労働者に対して、企業側が特定の熱中症対策を講じなければならないことが義務づけられています。
 違反があった場合には、労働安全衛生法違反として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。中小企業の経営者や人事・労務担当者の皆様にとっては、自社が対象となるかを見極め、対策を進めることが非常に重要です。