2016年4月より一定規模以上の事業所に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険の加入が義務となりました。加入義務が生じる一定規模以上の会社を短時間労働者の「適用事業所」といい、2024年10月からは従業員51人以上の事業所が対象です。

対象となる短時間労働者は、次のすべての条件を満たした人です。

・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・学生でない