>>174
「指定就労継続支援(A型)事業」利用契約書]
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める額〇但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。

当方は高額所得世帯所属だったが利用料は無かった。