>>943
むしろ絶大なる権限がある訳だけどw
これ読める?
↓
生活保護法第六十二条一項
(指示等に従う義務)
被保護者は、保護の実施機関が(中略)被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。

第六十二条一項
保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。