自治体によって手帳2級だけで加算あるなしあると思ってたけど



精神障害者の障害者加算の認定について(要約)
1 障害基礎年金の受給権がある場合
(1)精神障害者手帳取得の原因となる傷病の初診日から1年6箇月を経過している場合、年金受給の裁定請求を行っている間、手帳の等級によって障害者加算を認定できる。
(2)年金受給の裁定請求の結果、受給が認められればその年金の等級に基づいて改めて障害者加算を認定する。却下となり年金が受けられない場合は、その翌月から障害者加算の認定を削除する。
(3)年金の裁定が却下された後、新たに手帳の交付又は更新を受けた場合は、改めて年金受給の裁定請求を行わせ、その結果が出るまでの間は手帳の等級によって障害者加算を認定できる。

2 障害基礎年金の受給権がない場合
 精神障害者手帳取得の原因となる傷病の初診日から1年6箇月を経過している場合、手帳の等級によって障害者加算を認定できる(年金の裁定請求は不要)。


このように年金資格がない人も貰えるんだって。
年金未納の人に該当

だから年金未納の人はずっと生活保護の方がお得ってことね。