前納したあとに2級以上の受給権を取得し、法定免除に該当した場合に、
これまでは「免除該当日前に納付した前納保険料は納付済期間」とされてきましたが、
平成26年4月1日からは、当該前納保険料のうち免除に該当した月(平成26年4月以後の期間に限る)
分以後の分にかかるものについては還付を受けることが可能になりました。これを見た限り
年金事務所の人は (免除該当日前に納付した前納保険料は納付済期間)この事を言ってたのでしょう。
つまり平成26年の改正された事を知らなかったという事になりますが、心配なんで年金事務所に
再確認してみる。つまり平成26年以後は法定免除せずに前納してしまった分も還付されるという事。