令和2年7月に事後重症で申請、遡及請求はしていないから障害年金の受給権発生は令和2年8月となる
令和2年8月以降の支払い分は法定免除され、すでに払ってる分は還付される
仮に遡及請求していて通っていたのなら法定免除の適用日はまた別の話になる
物分りが極めて悪そうなので、年金事務所の人が正しいことを言っているのに理解できていないだけだと思うよ