>>403
法定免除は障害年金(2級以上)の受給権を得た月から対象になる
例えば遡及請求または認定日請求が通ったのなら障害認定日の翌月から法定免除できる。
事後重症で通ったのなら請求月の翌月から法定免除できる。
その月以降の分が払い込み済みであれば還付される。
ただし障害認定日が10年以上前なら10年分が上限。