>>44
支給開始が令和2年7月2日以降なら、一年半以内に復職して支給がない期間があれば一年半分までは同一傷病で貰える。
支給開始がそれより前で、復職してた期間が長ければ、「社会的治癒」といって一旦治ってまた罹ったと判断され同一傷病でも支給されることもあるらしい。
が、どのくらいの期間あいてればいいのかは非公開。1年半で貰えたとか聞いたことはある。
健保の判断によるのかな。
傷病手当金の支給条件は法律で決まっていることだから、会社にゴネてもどうにもならんよ。