>>155
まず、奨学金の300万円は本人が自己破産したとしても
・保証人(主に親)
・連帯保証人(主に親戚)
に請求がいってしまうという問題。

次に架空の投資話しの150万円。
自己破産はできても、いわゆる借金チャラにする「免責」が勝ち取れない可能性の問題。
原則として、生活費以外の「ギャンブルや株のような投資による損失」はこれを認めないとする制度であることにご注意下さい。