年金手続きは社労士の独占業務なので弁護士は手を出せない
弁護士は社労士の上位互換なので、社労士として登録出来る
社労士として登録すれば弁護士でも社労士として年金手続きの業務が出来る
ただし、年金手続きの業務をする時の肩書は社労士であって弁護士ではない