ネットで調べても分からなかったので質問させてください。
8月17日まで有給で、その翌日から休職扱いになり傷病手当金を18日から申請しようと思います。この場合、8月の標準報酬月額(7月までの半分位)が傷病手当金の算定に使われて、受給できる額に影響がでてしまうのでしょうか?それとも7月までの標準報酬月額で算定してくれるのでしょうか?