20歳前初診の無年金救済措置の対象者だけが適用される所得制限は、
控除後所得360万円(給与年収換算500万円程度)で半額停止
控除後所得462万円(給与年収換算650万円程度)で全額停止
救済措置対象者でもこんなレベルなのだから、制限のない正規受給者がこれ以下の所得を得たからと言って、
それを理由に切られるような事はない