>>549
応召義務があるってのは、
患者が診療を求めた時に拒んではいけないって意味であって
患者が求める通りの診療をするという意味ではないよ

「休職を必要とする」という診断書は、
その患者が実際に休職を必要とする患者だった場合にだけ書くものであって
初診とか何カ月通院してたかとかもまったく関係無い

患者が働けない容態なら何年通院してたって書かないし
患者が働けない容態なら初診でも書く