>>178
更新の審査は再開されているが、下記の特例措置が講じられている。

提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方
令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/202106_shindansho.html