よく差別、差別と聞くでしょ?
別にあれは何でも差別バリアを張ってるわけではない

障害を起因として行えない、理解出来ないことがある時、強要したり侮辱したりすることは実際に差別に当たるからやってはダメですよって意味

だから差別解消法に差別となりうる具体例を明文化してはどうかという点を盛り込もうって話になってるわけ