再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、
前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、
前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、
従前よりも長い更新期間の設定を検討すること。
また、再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、
永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しないこと。
なお、再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、
状態の改善傾向が把握された場合は、(3)に基づき、更新期間の判断を行うこと。

「障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102T0040.pdf