>>82
義務はない
条文をよく読めよ、自称法科大学院出の嘘つきさん
第27条では「被保護者に対して指導又は指示をすることができる」と定めた一方で、「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」とも定めている

>>84
わざわざ揉めるように仕向けるの上手いね