>>719
運転者が責任能力のある大人なら
まず得体の知れない薬をもらって飲んだこと自体の責任が問われる可能性がある
その上で
これから運転者が車を運転しようとしていることを知りつつデパスをビタミン剤であると嘘をついて飲ませたなら
飲ませた側にも道路交通法なり刑法なりが適用されるかもね
あとは
脅迫されて強制的に飲まされたなら飲ませた側が刑法の脅迫罪の対象になるかな
いろいろな場合があり得るから考え出すとキリがない