>>710も>>711も正確ではない

まず薬物の種類についてはオピオイド(鎮痛薬)、ベンゾジアゼピン、第1世代抗ヒスタミン薬、三環系抗うつ薬あたりも対象になる可能性がある
もちろん処方薬だ

摂取量についてはオーバードーズでなくても「正常な運転が困難な状態」になっていれば刑事罰の対象になる
問題はその「正常な運転が困難な状態」をどうやって認定するかという部分にある

今のところは
https://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/40-1-05.pdf
の「総括」に記されているように
「体内の薬物濃度のほか、事故の態様、事故前の薬物摂取量および運動能力低下状況、事故前の意識状態、事故後の言動などを総合的に考慮」するしかない
最後は裁判官の判断だ