「慢性期のデイケアによる治療効果のエビデンスは確立されていない」

平成27(2015)年7月には、福祉事務所と癒着した都内精神科クリニックグループによる、生活保護患者のデイナイトケアへの「囲い込み」事件が新聞・テレビで報道され、

厚労省は、「診療報酬での対象は医療であり、治療効果が求められる。漫然とただ通わせて生活支援をしているだけでは医療とは呼べない」とし、

デイケアのスタッフ自身が「デイケアにはこうした積極的な意味がある」「こうした効果がある」とエビデンスを打ち出すことを怠ってきた

その状態で長く通うことに何の意味があるのか、生活を丸ごと囲い込むブラックなデイケアと何が違うのか、という外部のシビアな評価の視点がある

日本デイケア学会 副理事長
古屋 龍太
http://kokoro-kyumei.jp/?p=244990