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横からだが、基本権で一生続くというのを正確に言い直すと、一度「受給権」を
得たのなら(つまり、障害年金の受給が決定されたら)、それは失権するまで権利として
なくならないということ。
おそらく、支給停止(=権利停止)と失権(=権利消滅)の違いがわからないから混乱するのでは?

例えば、更新で支給停止になった、あるいは自ら状態がよくなったと停止を申請して、
障害年金の受給が止まったとする。
要するに支給停止になる理由は「障害等級が障害厚生年金の等級程度に該当しなくなったとき」。
だが、これで「受給権」まで失ったとはならず、状態が悪くなった際には「支給停止事由消滅事由届」を
提出して障害年金を再開してもらうことが可能。

一方、障害年金の受給権を失権するケースというのは、主に次の三通り。
・死亡したとき
・障害等級に該当しなくなってから65歳になった時
・障害等級に該当しなくなった日から3年経過した日が65歳より後の場合は3年経過した日

他にもいろんなケースがあるけれど、ざっくりいうとこんな感じ。

だから、更新で不支給になったからと言って、もう一生障害年金がもらえなくなると
なったわけではなく、受給権は持っているままだから、状態が悪くなったら所定の書類を
提出して受給を再開してもらえるということ。