> 起訴される確率:「覚醒剤」は80%、「大麻」は50%
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> 実際に裁判所が下す刑の傾向は、法務省が毎年出している『犯罪白書』によると、平成26年度では、覚せい剤取締法違反だと起訴される確率が80%。立件されたうち、起訴されたのが80%ということです。
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> 大麻取締法違反だと、これが50%ぐらいと。なんで全部起訴されないのかというと、覚醒剤と比較したときの罪の重さの違いで先ほど言ったように、大麻の方が罪が軽いので持っていても必ずしも起訴されるわけではないんです。
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> 所持していた量も罪の重さを左右
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> あとは持っている量。覚醒剤ですと、ほんのちょっとの量でかなり効くので、ほんのちょっと持っていただけでも駄目なんです。
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> それに対して大麻の場合、少ししか持っていない、しかも前科もないとなると、今回は逮捕拘留だけで訓戒して「次やったらだめだよ」ということで起訴猶予となることがあります。
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> なぜかというと、大麻草の草の部分だと多くの場合タバコとして吸うんですけど、ある程度の量がないと一回分にならなかったりするんですね。そういったことから罪の重さに差が出ているんです。
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> 大麻は使っても罪にならない?
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> 「大麻の使用が罪にならないんですか?」という質問に対する答えとしては、「半分合ってますけど半分間違っています」ということなんですね。
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> まず、大麻取締法には大麻を使用したことによって罪になるという規定はないんです。つまり、覚醒剤は使用罪があるのに対し、大麻は使用罪がないんです。なぜないかというと、先ほども言ったように伝統的にいろんなところで使われているなかで、何らかのかたちで吸引・接種するようなことがあって、それを使用だと言われると非常に難しい。
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> 産業で大麻を取り扱っている人は使用と出てしまうということもあって、使用罪は最初、規定されていなかったんですね。それがいまだに規定されていないということなんです。
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> ただ、使用するためには持っていなければならないので、持っているということは犯罪なわけで、「使用が罪にならないか」と聞かれると「半分合ってるけど半分間違ってる」ということになるわけです。