>>433
だったら尚の事しっかり用心しないと

休職や退職をにおわせたら即日解雇があり得るなら
とにかく「在職中に4日以上休む」これだけ頑張れ(有休じゃなく欠勤でもいい)
これができないと、退職後傷病手当金を受給する事が出来ないよ
毎日「明日は行きます」と繰り返して、退職になる前に「4日以上休んだ」実績をつくろう