>>49
>決定が27年8月(申請は27年4月)、
>次回診断書の提出が28年11月となってはいるならば
>支給が確実に保証されているのは28年11月まで。

簡単に回答すると「審査期間中の年金支給停止や減額はない」が正解。(支給停止または減額する理由がないので)
11月に診断書を提出して、同月に支給停止または減額って実務的に無理なので。
もう一点「差し止め」ではなくあくまで「一時停止」。