>>767
詳しいなら解説してくださいよ。
発信者情報開示で得た個人情報を訴訟に使用し、
訴状に書いた個人名をネット上に公開した。
訴訟に用いているので、開示手続き自体に問題ないと感じるけど。ここが問題なの?
残る論点はネット上への公開だけど、
完全一般人ならば訴状の個人名をネット上に公開するのは問題みたい。判例もある。
「インフルエンサー」はどうなの、というところ?