威力業務妨害って妨害する意思が無ければ成立しないらしいな。しかもかなりの回数と証拠が無ければ勝てないらしいな。




威力業務妨害(刑法234条)とは

執拗な電話攻撃は威力業務妨害となるケースもありますが、かなりの回数と証拠がないと裁判では勝てません。

威力業務妨害罪は「威力」「業務」「妨害」という3条件がそろってはじめて有罪になります。営業妨害と言われるのもこれです。

 「妨害」とは少し迷惑だったというのを超えて、明らかに業務に支障をきたしたという程度の被害の実態がなければなりません。

そして最後に、全体的には被告側に妨害してやろうという意思(故意)がなければなません。そうでなければ結果があっても<過失>で終わってしまいます。