名誉棄損罪とは
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
>法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

「公然と」とは、不特定多数が認識する状態であればよく、ネット上に投稿する行為は該当します。
「事実を摘示し」とは、ある具体的な事実を上げて指摘することです。
「人の名誉を棄損」とは、その人の社会的評価を下げるような行為です。