暴行などで生じさせた精神的機能の障害も刑法上の傷害と解釈するのが相当であり、外形的な傷がなくても、PTSDを発症させた場合も、刑法の傷害に当たる
被害者が精神科に通院→暴行によりPTSDを発症した診断書をもらう→傷害で告訴