>>92
偽計業務妨害の「偽計」とは「人を欺く行為」「虚偽の風説の流布」のこと(刑法233条)
主観的評価は「事実の摘示」ではないので真偽を問う対象ではない
「このラーメンはまずい」が偽計になるか?
意見と事実の区別を理解してから偽計を語りなさい