>>141
>>130の示す判例により「証拠で真偽を判断できるか」どうかが
事実摘示か意見論評かの基準となる
>>78の「サポートが醜過ぎ」は真偽を証拠で判断する事項ではないから
意見論評となる
従って意見論評である>>78の書き込みは偽計業務妨害の構成要件を満たさない